

訪問介護とは
主な目的
-
利用者の自立支援
身体的・精神的なサポートを通じて、自宅での生活を継続できるようにする。 -
家族の介護負担軽減
専門スタッフが介護をサポートすることで、家族の負担を軽減。
提供されるサービス
-
身体介護
利用者の身体に直接触れて行う支援。- 入浴、清拭(せいしき)、洗髪
- 排泄の介助(トイレやおむつ交換など)
- 食事の介助
- 起床・就寝時の介助
- 体位交換や移動の補助
-
生活援助
日常生活に必要な家事などの支援。- 掃除、洗濯
- 買い物や薬の受け取り
重要事項説明
1.事業者(法人)の概要
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事業者(法人)の名称 |
株式会社 大切 |
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主たる事務所の所在地 |
〒838-0114 小郡市祇園1丁目2-22 深江ビル1階 |
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代表者(職名・氏名) |
代表取締役 向井 真二 |
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設立年月日 |
令和 3年 2月 2日 |
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電話番号 |
0942-64-9283 |
2.事業所の概要
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事業所の名称 |
陽なたケアプラス |
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事業所の所在地 |
〒838-0114 小郡市祇園1丁目2‐22深江ビル1F 小郡市祇園1丁目2-23 シャルダン小郡1階 |
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電話番号 |
080‐4903‐3378 |
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FAX番号 |
0942-64-9284 |
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指定年月日・事業所番号 |
令和6年6月1日指定 |
4072900931 |
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通常の事業の実施地域 |
小郡市 |
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併設事業所 |
地域密着型通所介護事業所 |
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3.運営の方針
・ 訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
4.提供するサービスの内容
1 身体介護
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴、身体整容
③ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
④ 起床及び就寝介助
⑤ 服薬介助
⑥ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
2 生活援助
① 掃除
② 洗濯
③ ベッドメイク
④ 衣類の整理・被服の補修
⑤ 一般的な調理、配下膳
⑥ 買い物・薬の受け取り
3 通院等乗降介助
5.営業日時
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営業日 |
月曜日から日曜日まで ただし、年末年始12/31,1/1を除きます。 |
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営業時間 |
7時30分から18時まで ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。 |
6.事業所の従業者の体制 (令和6年8月1日現在)
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職種 |
常勤 |
非常勤 |
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専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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管理者 |
人 |
1人 |
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サービス提供責任者 |
人 |
1人 |
人 |
人 |
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訪問介護員 |
人 |
人 |
7人 |
人 |
重要事項説明②(利用料)
7.利用料等
サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。
ただし、支払方法が償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。
(1)訪問介護の利用料
【基本部分:訪問介護費】
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区分 |
所要時間 |
訪問介護費(1回あたり) |
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単位数
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基本利用料
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利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) |
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身体介護 |
20分未満 |
163 |
1,630円 |
163円 |
326円 |
489円 |
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20分以上30分未満 |
244 |
2,440円 |
244円 |
488円 |
732円 |
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|
30分以上1時間未満 |
387 |
3,870円 |
387円 |
774円 |
1,161円 |
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|
1時間以上 |
567 |
5,670円 |
567円 |
1,134円 |
1,701円 |
|
|
生活援助 |
20分以上45分未満 |
179 |
1,790円 |
179円 |
358円 |
537円 |
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45分以上 |
220 |
2,200円 |
220円 |
440円 |
660円 |
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|
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 |
20分以上 |
65 |
65円 |
65円 |
130円 |
195円 |
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45分以上 |
130 |
130円 |
130円 |
260円 |
390円 |
重要事項説明②(利用料)
【加算・減算】
要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。
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加算等の種類 |
加算・減算額(1回あたり) |
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単位数 |
基本利用料 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) |
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早朝・夜間 |
所定単位数の25% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
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深夜の訪問 |
所定単位数の50% |
||||
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特定事業所加算Ⅰ |
所定単位数の20% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
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事業所と同一敷地内建物等の利用者、これ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 |
同一敷地内建物等の利用者・同一建物の利用者20人以上の場合 所定単位数の90% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
同一敷地内建物等の利用者50人以上の場合 所定単位数の85% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
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緊急時訪問介護加算 |
100 |
1,000円 |
100円 |
200円 |
300円 |
|
初回加算 |
200 |
2,000円 |
200円 |
400円 |
600円 |
|
生活機能向上連携加算Ⅰ |
100 |
1,000円 |
100円 |
200円 |
300円 |
|
認知症専門ケア加算Ⅰ (1日につき) |
3 |
30円 |
3円 |
6円 |
9円 |
|
介護職員等処遇改善加算Ⅰ |
所定単位数の24.5% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
介護職員等処遇改善加算Ⅱ |
所定単位数の22.4% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
介護職員等処遇改善加算Ⅲ |
所定単位数の18.2% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
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|
介護職員等処遇改善加算Ⅳ |
所定単位数の14.5% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。
(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。
重要事項説明②(利用料)
(2)介護予防訪問介護の利用料
【基本部分:介護予防訪問介護費】
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区分 |
内容 |
訪問介護費(1月あたり) |
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単位数 |
基本利用料 |
利用者負担金 (自己負担1割の場合) |
利用者負担金 (自己負担2割の場合) |
利用者負担金 (自己負担3割の場合) |
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訪問型サービス費11 |
1,176 |
11,760円 |
1,176円 |
2,352円 |
3,528円 |
|
日割りの場合(1日あたり) |
39 |
390円 |
39円 |
78円 |
117円 |
|
|
|
訪問型サービス費12 |
2,349 |
23,490円 |
2,349円 |
4,698円 |
7,047円 |
|
日割りの場合(1日あたり) |
77 |
770円 |
77円 |
154円 |
231円 |
|
|
|
訪問型サービス費13 (要支援2のみ) |
3,727 |
37,270円 |
3,727円 |
7,454円 |
11,181円 |
|
日割りの場合(1日あたり) |
123 |
1,230円 |
123円 |
246円 |
369円 |
|
|
|
訪問型サービス初回加算 |
200 |
2,000円 |
200円 |
400円 |
600円 |
|
|
訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ |
所定単位数の24.5% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
|
訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ |
所定単位数の22.4% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
|
訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ |
所定単位数の18.2% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
|
|
|
訪問型サービス処遇改善加算Ⅳ |
所定単位数の14.5% |
左記額の1割 |
左記額の2割 |
左記額の3割 |
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(3)その他の費用
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交通費 |
通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合に係る費用として、通常の事業の実施地域を越えた地点から、往復500円をいただきます。 |
重要事項説明③
(4)支払い方法
毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、末日までにお支払ください。
お支払方法は、口座振替、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。
8.サービスの利用に当たっての留意事項
・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。
・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
① 医療行為及び医療補助行為
② 利用者の家族に対するサービス提供
③ 利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受
9.秘密保持及び個人情報の保護
・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。
・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。
・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。
10.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
11.事故発生時の対応
訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
重要事項説明④
12.苦情相談窓口
サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。
(1)事業所の窓口
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事業所相談窓口 |
電話番号 080‐4903‐3378 受付時間 月曜日から土曜日 9時から17時 担当者名 向井 凜 |
(2)その他苦情申立の窓口
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苦情受付機関 |
小郡市長寿支援課 |
電話 0942-72-2111 |
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福岡県国民健康保険団体連合会介護保険相談窓口 |
電話 092-642-7859 |
13.サービスの終了
次の場合にサービスは終了となります。
(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の3日前までに文書でお申し出下さい。
ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、契約を解約することができます。
(2)事業所の都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。
(3)自動終了
次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。
・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が自立となった場合
・利用者が死亡した場合
(4)その他
①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。
・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合
・事業者が、守秘義務に反した場合
・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
・事業者が、倒産した場合
②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。
③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。
・利用者の利用料等の支払いが3ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合
・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
個人情報保護
以下に定める条件のとおり、利用者及びご家族代表者は、陽なたケアプラスが、利用者及び身元引受人、家族の情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、又は収集することに同意します。
1、 利用期間
介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。
2、 利用目的
(1) 介護保険における介護認定の申請及び更新、変更のため
(2) 利用者に関わる介護計画(ケアプラン)を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため
(3) 医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治会(保険者)その他社会福祉団体等との連絡調整のため
(4) 利用者が、医療サービスの利用を希望している場合及び主治医等の意見を求める必要のある場合
(5) 利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため
(6) 行政の開催する評価会議、サービス担当者会議
(7) その他サービス提供で必要な場合
(8) 上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合
3、 使用条件
(1) 個人情報の提供は、必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外決して利用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス提供後においても、第三者に漏らさない。
(2) 個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれば開示する。
〒838-0144 福岡県小郡市祇園1丁目2-22
